法人税の申告書を提出しない場合、
(1)無申告加算税が課される |
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法人税・消費税・住民税・事業税の申告書は、1日でも提出が遅れると原則として無申告加算税の対象となります。
無申告加算税はその状況により幅がありますが、本来納める税額の5~20%分の加算税の納付義務を受けることになります。
2期連続して法人税申告書を期限内に提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。これは、決算申告を提出しなかったペナルティとしては、無申告加算税よりも重い制裁といえます。
●黒字と赤字の相殺ができなくなる(利益が出た場合の税額負担が重たくなる)
●10~30万円の備品を経費で購入した場合の一括費用処理ができなくなる(経費購入した場合の税負担が重くなる)
●引当金の計上ができなくなる(節税がしにくくなる)
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