会社設立と同時に融資をご希望の方向けのお得なパックサービスです。
創業時に最も活用しやすい日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)の事業資金融資に関する手続きと、事業計画書などの必要書類の作成アドバイスを、会社設立と同時にサポートします。
もちろん会社設立手続きは完全代行致しますので、お客様の負担はほとんどありません。
ご希望の会社設立サービスに加え、3%の成功報酬をいただければ、どなたでも融資のサポートをさせていただくサービスです。
しかも、会社設立の費用も0円!で資金調達のサポートを受けられるサービスです!
(資金調達をお申し込みいただいた際は、金融機関に経過報告を行う必要があるため、顧問契約と同時お申し込みとなります。)
会社設立時の融資は、いくつかのポイントを押さえておかなければ、自分の希望する融資を受けるのは難しいです。
実績がない分、融資の審査担当がどこを重要視するかをあらかじめ知っておき、対策を立てておく事が重要です。
当事務所では、これらのポイントを押さえながら、重要な要素である事業計画作成や、面談についてのアドバイス等、お客様の融資申請をサポート致しております。
多くの起業家の皆様は、
「実績がないので貸してくれるところはないだろう・・・」
「まだ資金には余裕があるから、融資は資金が足りなくなってから・・・」
と考えている方が多いようです。
しかし、会社を設立して1期以上経過してしまうと、「決算」という形で会社の経営実績が出てしまい、融資の客観的な判断材料とされてしまいます。
もちろん、ちゃんと利益が出ていればいいのですが、設立後数年経過した企業は、創業時の投資がかさみ売上は不安定な状態になっていることが多くあります。
その点、創業時(会社設立時)であれば、実績が何もありませんので、融資の審査も実績以外の材料で判断されることになります。
創業時の融資先として頼られることの多い日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)は、政府が100%出資する、いわゆる政府系金融機関であり、無担保・無保証人でも借りられる「新創業融資制度」なども用意することから、国の起業を支援する政策を反映しています。
ですから一定の要件や審査さえクリアすることができれば、まだ実績のない創業者に対しても積極的に融資をしてくれるのです。
もう一つ重要なことが「実績」を作っておくということです。
創業時の実績とは、創業当初は多少資金に余裕があったとしても、あえて融資を受け、それを遅滞なく返済しておくことが金融機関への「実績」になります。
その実績が金融機関からの「信頼」となり、起業から1年、2年経過し、いざ資金が必要という時に役立つのです。
以上のように、会社設立時に融資を受けることが資金調達以外の面でもメリットが多いかがご理解いただけたかと思います。
会社を設立して、法人として事業を行う以上、月次の会計業務や決算申告は避けては通れません。しかしながら、創業したての忙しい時期に、本業と関係のない会計・簿記の勉強をしていくことは、非常に大変であると思いますし、人によっては苦痛な作業にもなってしまうことでしょう。 こうした事務作業を社長自身がやる必要があるかというと、私はまったく必要ないと考えています。 |
むしろ、創業時の社長の仕事は売上を創ることに尽きるのではないでしょうか?
当事務所では、設立後のお客様限定に、格安の会計顧問サービス「創業サポートプラン」をご用意しております。また、会計・税務サービスのほか、経営者の方からの幅広い相談にもお答えする経営相談サービスもご用意しております。
顧問契約後も、事務所にお越しいただいての相談は無料です!
新しい門出をすばらしいものにするためにも、ぜひ創業サポートプランをご利用ください!
1)融資申請代行サービス
2)事業計画書の作成アドバイス
3)審査面接時のアドバイス
4)電子定款の作成(事業目的のチェックやご相談)
5)電子定款の認証作業の代行(公証役場とのやり取りもお任せください)
6)法務局へ提出する書類の作成(提携事務所と共同で進めます)
※申請書だけはお客様にお書きいただきます。A4版1枚の簡単な書類です。記入見本がついていますのでだれでも簡単に記入できます。
※お客様にお願いするのは、会社の基本事項の最終決定、印鑑証明書の取得、資本金の払い込み、会社実印の作成及び書類への押印、一緒に法務局に申請に行く事のみとなっております。
●当事務所の手数料 資金調達額の3%
●定款認証手数料・謄本取得費用:52,000円 ⇒ 公証人役場
●会社設立における登録免許税:150,000円 ⇒ 法務局(税金)
●融資成功報酬:資金調達額の3% ⇒ 当事務所
※会社設立時の登記申請は協力先司法書士に依頼いたします。
●資本金
●資本金を出す人(発起人といいます)の印鑑証明書
●取締役に就任する人の印鑑証明書
●会社の印鑑(会社の代表印は、法務局に登録します)
●お申し込み者本人を確認できる証明書(運転免許証・健康保険証)のコピー
※犯罪収益移転防止法により本人確認を義務付けられています。ご協力をお願いします。
※資本金を出すのが法人の場合、法務局に登録されている会社の代表印の印鑑証明書と、登記簿謄本が必要です。
以下の項目に当てはまる場合については、会社設立が遅延する場合がございます。
1.お客様のご対応時間、書類の準備に不備等がある場合。
2.定款認証の際の公証人の予約が埋まってしまっている場合。
3.その他交通障害等の予測不能な不可抗力が発生した場合。
こうした場合の遅延については、ご理解のほどお願い申し上げます。
1.個人の実印
2.会社代表印
3.払込証明書(通帳のコピーなど)
4.個人の印鑑証明書
※出資者が法人の場合、登記簿謄本(履歴事項証明書)・法人の印鑑証明書が各1通必要となります。
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