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年末調整は、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出している社員について行います。
ただし、例外的に年末調整の対象とならない方もいます。
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(1)1年を通じて勤務している方
(2)年の途中で就職し、年末まで勤務している方
(3)年の途中で海外の支店へ転勤した等の理由により、非居住者となった方
(4)年の途中で退職した方のうち、次のいずれかに該当する方
1.死亡により退職した方
2.著しい心身の障害のために退職した方で、その退職時期から本年中に再就職が難しいと見込まれる方
3.12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した方
4.非正規雇用として働いている方が退職年中に支払いを受ける給与総額が103万円以下の方
(退職後、本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けることが見込まれる方を除きます)
(1)上記対象者のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える方
(2)上記対象者のうち、災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた方
(3)2か所以上から給与の支払を受けており、他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方や、年末調整を行う時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない方(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(4)年の中途で退職した人で、上記(3)に該当しない人
(5)非居住者
(6)継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働等の方(日額表の丙欄適用者)
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