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年末調整手続きを行う際に注意するポイントが3つあります。
年末調整の際は、これらのポイントを押さえた上で手続きを進めてください。 |
1か所から給与の支払を受ける方には、年末調整の時までにその給与の支払者に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらってください。
年末調整の対象とならない方は、ご自身で確定申告をして税額の精算をすることになります。
こうした方には、期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告を届出なければならない旨を伝えてください。
外国人の労働者であっても、国内に住所を有するか又は引き続いて国内に1年以上居所を有する人については、上記の表により年末調整の対象となるかどうかを判定することになりますのでご注意ください。
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