給与所得の源泉徴収票(前年分)を計3枚用意し、2枚は給与所得者である社員が1月1日時点で住んでいる市区町村に提出(給与支払報告書と合わせて)、もう1枚は社員自身に渡します。仮に一定の額を超える収入がある社員がいる場合は、さらにもう1枚源泉徴収票を用意しなければなりません。用意した源泉徴収票は、税務署に提出(法定調書合計表と合わせて)する必要があります。
7月は標準報酬月額を定時決定する月です。標準報酬月額は、社会保険の算定をする上で、必要となるものです。7月の1~10日の間に健康保険組合や年金事務所に、報酬月額算定基礎届を提出しなければなりません。
これらはあくまで一例であり、担当者はこれら以外にも様々な業務を行う必要があるため、かなりの負担がかかっている場合もあります。その負担を軽減する手助けを行えるのが、埼玉の【川越 経理・会計代行サービス】です。経理・会計に関するあらゆるサポートを承っていますので、お困りでしたら遠慮なくご相談ください。
名称 | 川越 経理・会計代行サービス |
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説明 | 川越(埼玉)で給与計算・経理代行・記帳代行なら【川越 経理・会計代行サービス】へご依頼ください。税理士と提携しておりますので、低価格でも高品質なサービスをご提供しております。料金見積もり・相談は無料となりますので、お気軽にお問合せください。 |
会社名 | 株式会社アイルネット |
提携税理士 | 佐藤奈穂里会計事務所 |
国 | 日本 |
都道府県 | 埼玉県 |
市区町村 | 川越市脇田本町 |