経営者のなかには、「有給休暇取得は義務化されるのか?」と疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
結論から申し上げると、平成31年4月から有給休暇の取得は義務化されます。全ての会社が対象であり、有給休暇取得が5日未満の従業員について会社が有給休暇を取得する日を指定することが義務化されたものです。
以下からはその義務化に関する情報をお伝えします。
最低5日以上の有給の取得が義務化
働き方改革によって労働基準法が改正された結果、年10日以上の有休休暇の権利がある従業員に対して最低でも5日以上の有休休暇を取得させることが義務化されました。
この義務化の対象になる従業員は、主に以下の方々が当てはまると考えられます。
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入社後半年以上働いている正社員・フルタイムの契約社員
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入社後3年半以上、週4日で働いているパート社員
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入社後5年半以上、週3日で働いているパート社員
これらの条件に当てはまる従業員は、義務化の対象者となる可能性が高いです。
有給休暇の取得が企業に与える影響
有給休暇の取得が進むと、結果的に離職率の減少に繋がる可能性があります。
人はロボットではありませんので、常に高いモチベーションを保って仕事をし続けるのは難しいです。有給休暇が取得しやすくなることで、適度に心身の疲れを癒せますので、メリハリを持って従業員達は働けます。
日本の有給取得率は、お世辞にも高いとは言えません。有給休暇の取得が義務化されることで、より従業員達が有給休暇を利用しやすい環境が整い、もっと会社のために働きたいと思ってくれるはずです。
有給休暇の取得が進み給与計算業務の状況も変化するからこそ給与計算代行サービスの利用を!
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都道府県 |
埼玉県 |
市区町村 |
川越市脇田本町 |